ご記入漏れや確認事項がある場合は、当社よりご連絡を差し上げる場合がございますので予めご了承ください。審査の結果、ご希望に添いかねることがございます。口座開設をお断りした場合の理由は開示しておりません。
口座開設基準(個人)
1.満年齢が18歳以上80歳以下の行為能力を有する個人であること
2.本取引のリスク・商品の性格・仕組・内容について十分理解していること
3.ご自身の判断と責任により本取引を行うことができること
4.金融資産が50万円以上あること
5.日本国内に居住していること
※外国籍の方は在留期間の残存期間が6か月以上
6.日本国以外には納税義務がないこと
7.オンライン取引を行うためのインターネット利用環境が整っていること
8.お客様固有の電子メールアドレスを登録すること
9.個人情報を正確に提供されること
10.当社より提供される書面の電子交付に承諾すること
11.電話または電子メールなどで常時連絡が取れること
12既に本取引口座を開設していないこと
※個人口座(代表者・取引担当者)と法人口座を同時に保有することはできません
13.反社会的勢力と一切関係がないこと
※同一名義で複数の口座をお持ちいただくことはできません。
※口座名義はご本人名義に限ります。仮名、借名ならびに“なりすまし”と思われる方は、口座の開設をご遠慮願っております。
14.外国政府等において重要な公的地位にある方(外国PEPs)に該当しないこと (犯収法施行令第12条第3項および犯収法施行規則第15条に掲げる者(外国の元首、外国の政府等において重要な地位を占める者、過去にその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人))
口座開設基準(法人)
1.日本国内に本店が登記されている法人であること
2.商業登記簿上の本店にて郵便物の受領が可能なこと
3.オンライン取引を行うためのインターネット利用環境が整っており、お客様固有の電子メールアドレスを登録すること
4.お客様の法人情報および取引担当者の個人情報などが正確に提供されること
5.当社より提供される書面の電子交付に承諾すること
6.電話または電子メールなどで常時連絡が取れること
7.既に本取引口座を開設していないこと
※個人口座(代表者・取引担当者)と法人口座を同時に保有することはできません
8.原則として、投資法人、投資事業組合またはそれらに準ずる法人、団体等でないこと
9.法人、法人代表者、実質的支配者およびその他の法人関係者が反社会的勢力と一切関係がないこと
10.純資産が50万円以上であること
11.法人代表者、実質的支配者およびその他の法人関係者が外国 PEPs に該当しないこと
取引担当者基準
1.満年齢が満18歳以上80歳以下の行為能力を有する個人であること
2.日本国内に居住していること
3.オンライン取引を行なうためのインターネット利用環境が整っていること
4.口座名義人である法人に籍があること
5.法人代表者に代わり当社との取引について、責任および権限があること
6.反社会的勢力と一切関係がないこと
※同一名義で複数の口座をお持ちいただくことはできません。
※口座名義はご本人名義に限ります。仮名、借名ならびに“なりすまし”と思われる方は、口座の開設をご遠慮願っております。
実質的支配者とは
議決権の25%超を直接または間接に保有(※1)する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます(※2)。具体的には以下の方をいいます。
※1 間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます(下記の例をご参照)。
※2 ほかに50%を超える議決権を保有する個人もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人の方に確定します。病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。
また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。
実質的支配者の確認方法:通常取引の場合
ご入力欄以上に実質支配者の方がおられる場合、または国、地方公共団体、上場企業に該当する場合は(0120-659-274)までご連絡ください。
犯罪収益移転防止法の改正の詳細についてはこちらをご覧ください。